ネットでの誹謗中傷のリスクと対処法をご紹介します!

ネット誹謗中傷の書き込み犯の調べ方!特定手順を解説!

ネット誹謗中傷の書き込み犯の調べ方!特定手順を解説!

今では老若男女問わず誰もがインターネットを利用し、利用者の増加に合わせてネット誹謗中傷などの被害が増加しています。ネット誹謗中傷の被害に遭ったとき、基本的に誰が投稿したのか分からないので不安になりますよね。

そこで、万一ネット誹謗中傷の被害に遭ったときは、その投稿や記事を削除してもらい犯人を特定することが重要になります。それは、被害の程度によっては名誉棄損罪や侮辱罪といった刑事責任を負ってもらい、プライバシー侵害なら損害賠償を請求する必要があるからです。

というわけで、ここからはネット誹謗中傷を書き込んだ犯人を特定したい!という方へ犯人の調べ方をご紹介いたします。

1.ネット誹謗中傷の被害を受けたら削除と犯人の特定が重要!

ネット誹謗中傷の被害を受けたら削除と犯人の特定が重要!

インターネットは単に閲覧するだけでなく、SNS(Twitter、Facebook、インスタグラムなど)や掲示板(2ch・5ch、爆サイなど)を利用して自分の意見や画像を発信できますよね。

このようなSNSや掲示板の利用者が増加するとともに、誹謗中傷などの被害も比例して増加しているのです。不特定多数の人が利用しているので、基本的に誰が投稿したのかの特定が難しい特徴を持っています。

誹謗中傷とは、インターネットなど不特定多数の人が閲覧する公共の場に”悪口”を書き込んで名誉を汚す行為であり、早急に削除しなければ、自分に対しての評価が低下するなどの不利益が生じてしまいます。

そこで、ネット上で誹謗中傷の投稿や記事があれば、早急にサイト管理者に投稿を削除してもらう必要があります。

それと同時に、誹謗中傷するように投稿をした犯人特定も重要。

基本的に投稿したのが誰なのか分からずそのままにしておくと、同じような投稿を続ける可能性があるとともに、しっかり社会的な責任をとってもらう必要がありますよね。

誹謗中傷の内容によって、名誉棄損罪や侮辱罪といった刑事責任を負ってもらうほか、個人情報を勝手に公開されたらプライバシー侵害で損害賠償を請求することもできます。そのためには、犯人が誰なのか特定するのが前提になりますよね。

このように、サイト誹謗中傷の被害を受けたときは、投稿の削除とともに犯人を特定するのが重要なのです。

2.投稿した犯人の調べ方!手順を解説

投稿した犯人の調べ方!手順を解説

SNSや掲示板などのネット上で誹謗中傷の被害を受けたときは、犯人を特定して同じ投稿をしないようにするほか、しっかり責任を負ってもらう必要があります。ここからは、投降した犯人の調べ方の手順をご紹介いたします。

犯人を調べていく過程で法的な手続きが必要なケースがでてくるので、弁護士に依頼した方がスムーズに進められます。

手順➀ 掲示板などのサービス提供会社に発信者情報(IPアドレス)を開示してもらう

誹謗中傷を投稿した相手を特定するためには、まず発信者情報、正確にはIPアドレスを特定することから始めます。
誹謗中傷の投稿を見つけた場合、その投稿を削除してもらうようにサイト管理者に連絡しますが、同時に発信者のIPアドレスの開示を請求することができます。

これは、「プロバイダ責任制限法」という法律で定められており、誹謗中傷を受けた被害者は、サイト管理者に対して犯人のIPアドレスの情報開示を請求することができるのです。その際、法的に損害賠償を請求するなど具体的に説明すると請求に応じてくれやすくなります。

そこで、仮にサイト管理者がIPアドレスなどの発信者情報の開示を拒むときは、サイト管理者に対して仮処分の手続きをする必要はありますが、手続きが面倒なので弁護士などに依頼することをおすすめします。

手順➁ 開示されたIPアドレスを利用してプロバイタを特定する

サイト管理者からIPアドレスが取得できたら、それを元に利用していたプロバイダを特定していきます。

プロバイダの特定は、
「IP SEARCH」(http://www.ipsearch.jp/ip/25.html#.XGEnFVX7S02
こちらのサイトで簡単にプロバイダが調べられます。

プロバイダが特定できたら、そのIPアドレスを使っていた人の氏名や住所などの情報を、プロバイダ会社へ裁判所を通じて「発信者情報開示請求」の申立を行います。被害者の被害の程度や主張が認められれば、裁判所からプロバイダ会社に対して情報開示命令を出してもらえます。

ここまでが誹謗中傷をした犯人を調べる方法でしたが、最終的に誹謗中傷した犯人が特定できたら、その犯人に対して名誉棄損や侮辱、プライバシー侵害に基づいて慰謝料の賠償請求ができるのです。

その際、まずは内容証明郵便を利用して慰謝料請求するのが一般的になっています。
内容証明郵便は書類を郵送したことを証明するための郵便となり、法的な効力を持っているので慰謝料の請求に対して相手が応じやすくなる効果があります。

以上、誹謗中傷した犯人を特定する流れをご紹介しましたが、裁判所を通じて申し立てを行うなどの手続きが必要なケースがあるので、弁護士に相談して進めていくことをおすすめします。

3.まとめ

ネット誹謗中傷の被害に遭ったときは、犯人を特定することが重要になります。
特定しないままにしておくと、再度同じような誹謗中傷する内容の投稿をする可能性があるとともに、しっかり社会的責任を負ってもらう必要があります

手続きの流れとしては、まずサイト管理者に誹謗中傷の投稿をした犯人のIPアドレスの開示請求を行います。
そして、IPアドレスが開示されたらプロバイダ会社にIPアドレスの使用者の氏名や住所などの情報開示を求めます。

そこで、犯人がと指定できたら弁護士を通して犯人に慰謝料などの賠償請求をすることで、犯人に社会的責任を負わせることができるのです。

このように、手続きには法的な手続きが必要なケースが多いので、弁護士に依頼できる方は依頼することをおすすめします。

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